◎ 改正労働者派遣法
(派遣と請負の違い)
平成16年の製造業務(現場)への派遣解禁から更に進んで
● 改正労働者派遣法 平成16年3月1日施行 (生産現場も解禁) |
人材各社、低料金で攻勢 受け入れ側 利用に慎重 |
労働者派遣事業 | 派遣会社が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を 受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行う ことをいいます |
請負事業 | 労働の結果としての仕事の完成を目的とするもので、下図の 通り 発注企業と労働者との間には指揮命令関係はありません |
● 改正派遣法では、発注先企業にも派遣スタッフが社保に加入しているか 派遣元に確認することを義務づけている |
【派 遣】 |
発注元が求める労働者を送り込む |
派遣会社 | ⇔ 労働者派遣契約 | 派遣先企業 |
↓ 雇用関係 | | ↓ 指揮命令関係 |
派遣労働者 |
【請 負】 |
必要な人材を確保し、スタッフを指導 ・ 監督するリーダー を配置し業務完了まで責任を負う |
請負会社 | ⇔ 請負契約 | 発注企業 |
↓ 雇用・指揮命令関係 | |
労 働 者 |
【派遣社員の正社員化の道】 (法定されている) |
派遣社員が1年を超えて継続して働いてきた場合 → 派遣先がその業務に新たな労働者を雇い入れるのなら → その派遣社員を雇用するよう努めなければならない(労働者派遣法40条の3) |
3年の期間制限を過ぎても、派遣労働者を使用しようとする場合 → 派遣先は期限前までにその労働者に雇用契約の申し込みをする義務を負います (労働者派遣法40条の4) |
派遣社員 最低賃金 派遣元基準から相手先基準に 制度改正へ |
地域格差も是正 都道府県毎の「地域別最低賃金」に加え「産業別」 |
(平成17年3月13日 日経新聞) |
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就業場所において、発注者から指揮命令を受けるようなケースについては、契約上請負であっても
「労働者派遣」に該当し、偽装請負となり、法令に違反していることから行政処分等の対象となります。
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